含羞草传媒

コーポレートガバナンス

第87期有価証券报告书(2025年度)より抜粋

基本的な考え方

当社は、「設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを提供する」 というミッションを掲げ、それに向けて日々努力を続けることで社会貢献できる企業を目指しております。「設備のベストコーディネーター」、「流通としてのベストパートナー」、「会社としてのベストカンパニー」という3つのベストを推進し、株主?施主?工事業者?得意先?仕入先?社会?社員という7つのステークホルダーの皆様に貢献できるよう、今後も一層の努力を重ねてまいります。
上記実現に向け、 経営の健全性?透明性?効率性を確保するために、 監査役会制度を基礎として、独立役員を含む社外役員の選任により経営監督機能を強化するなど、 コーポレートガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題と位置付け、体制の構築に努めております。

公司统治の体制の概要

当社は監査役会制度を採用しており、 取缔役12名 (提出日現在)のうち社外取缔役7名、 監査役4名のうち社外监査役3名となっております。 取缔役会は、 経営方针や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、さらに取缔役会の意思決定に基づき、各エリアの統轄責任者であるブロック長が責任を持って業務を遂行し、執行役員会議で進捗状況を確認する体制をとっております。
また、监査役は定められた基準に従い、取缔役会及び重要な会议等への出席や财产、取引の调査等を通じ、取缔役の职务遂行の监査を行っております。
さらに、必要に応じて開催される経営会議は常務取缔役以上の役付取缔役で構成され、 取缔役会に付議する事項、取缔役会から委任された事項等、 経営の重要事項について審議しております。

当社の现在における公司统治の体制は次のように図示されます。

企業統治の体制図

当该公司统治の体制を採用する理由

当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により、 経営の最高意思決定機関である取缔役会に業務執行の権限?責任を集中させ、業務執行及び取缔役会から独立した監査役及び監査役会に取缔役会に対する監査機能を担わせることで、 適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。

公司统治に関するその他の事项

内部统制システムの整备の状况

社長の直属の監査部2名(提出日現在) を設置し、 業務部門とは分離?独立したセクションとして社内各部門の業務遂行状況を定期的に監査(業務監査)し、社長に報告するとともに改善を促しております。

リスク管理体制の整备の状况

  1. 资金管理

    • 売上に係る代金回収 (売掛金管理) 及び仕入に係る支払 (買掛金管理) はともに経理部が集中処理を行い、営業部門から受領する経理データと得意先や仕入先からの証憑との突合等を通じて正確且つ迅速な処理が行える体制としております。
    • 一定额以上の経费や投资が発生する案件の决済は全て贩売本部长を経ることとし、起案部门とは异なる本部による内容チェックを行います。また、経営拠点をはじめ各部门で行われた経费処理は経理部にて个别に事后チェックをしております。
    • 経理部による処理は别途财务部が会计的?税务的なチェックを行い、必要に応じて公认会计士や税理士等の助言を受け适正な会计?税务処理を行う体制としております。
  2. 与信管理

    • 取引先の与信管理としての売上债権管理は管理本部に所属する総务部が统括し、社外からの情报も勘案の上、社内ルールに基づき日々の债権の管理を行っております。
    • 月1度の与信会議により総務部と部支店にて方針の徹底を図っています。 当会議においては、得意先格付一覧表に基づき、 取引先の信用状況及び売上債権のリスク度を総務部がチェックし、 各営業部支店における売上債権の健全度に関する認識を統一、 一元化する体制としております。
  3. コンプライアンス体制

    • 当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、 取缔役及び従業員が法令、 企業倫理、 社内規程の遵守の観点から、適切な日常活動を取り続けるよう推進いたします。 また、 弁護士など外部専門家を活用することにより、 業務に関連する法令の制定、改正があれば、 必要に応じてコンプライアンス委員会にて対応を検討しております。
    • 「コンプライアンス相談窓口」 として内部通報制度を設け、 違法、不当と考えられる行為を発見した場合に、直ちに相談できる通報窓口を内部と外部に設けております。また、監査部による社内各部門の定期的監査による、不当行為のチェック、 改善を図る体制を継続しております。

子会社の业务の适正を确保するための体制整备の状况

  • グループ各社については、いずれも当社の取缔役又は執行役員がその会社の取缔役に就任しており、取缔役会への出席等により業務推進状況を確認しております。
  • 当社取缔役会において、 業務実績の報告及び計画の承認を行っております。
  • 当社の监査部は、定期的にグループ各社の监査を行っております。
  • 当社の総務部は「関係会社管理規定」に基づき、 当社及びグループ各社の業務の円滑化及び管理の適正化を図り企業集団における業務全般にわたる内部統制システムの整備を行うよう指導?育成しております。

责任限定契约の内容の概要

当社と各取缔役(業務執行取缔役等であるものを除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第43条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取缔役松永和夫氏、 取缔役相亰重信氏、取缔役吉田友佳氏、取缔役宮川眞喜雄氏、取缔役宮内豊氏、取缔役斎藤広志氏及び芳賀日登美氏につきましては1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額、監査役中村中氏、監査役井上篤彦氏及び監査役佐藤茂氏につきましては、 100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。

役员等赔偿责任保険契约の内容の概要

当社は、会社法第430条の3条第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。 当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取缔役及び監査役全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。 当該保険契約により、 被保険者が負担することになる、 被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害が補填されることとなります。

取缔役の定数

当社の取缔役は、20名以内とする旨定款に定めております。

取缔役の選任及び解任の決議要件

当社は、取缔役の選任決議について、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、 会社法第341条の規定により、 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。

取缔役会で決議できる株主総会決議事項

  1. 剰余金の配当等の决定机関

    当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、 法令に別段の定めがある場合を除き、 株主総会の決議によらず取缔役会の決議により定める旨定款に定めております。 これは、剰余金の配当等を取缔役会の権限とすることにより、 株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

  2. 取缔役及び監査役の責任免除

    当社は、会社法第426条第1項の規定により、 取缔役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取缔役及び監査役(取缔役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。 これは、取缔役及び監査役が職務を遂行するにあたり、 その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

  3. 自己株式取得の决定机関

    当社は、自己の株式の取得について、 会社法第165条第2項の規定に基づき、取缔役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするためであります。

株主総会の特别决议要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特别决议要件について、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、 株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、 株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

指名?报酬委员会

当社は、任意の指名?报酬委员会(3名で構成し、そのうち独立社外取缔役2名)を取缔役会の諮問機関と位置付け、委員長である独立社外取缔役に委員会の議事決定や招集等の権限を付与し、かつ独立社外取缔役が各委員会構成員の過半数を占めることで、指名や報酬などの特に重要な事項の検討に係る独立性?客観性を高めています。
具体的には、指名委員会は、取缔役の選解任の基本方針を協議し、また取缔役の選解任に関する株主総会の議案の内容を審議し、取缔役会に答申します。報酬委員会は、取缔役の報酬等の基本方針を協議し、取缔役の報酬等の決定方法や個別の内容等を審議し、取缔役会に答申することで、透明性?中立性の確保に努めております。

役员の报酬等

取缔役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項

当社は、2021年3月29日開催の取缔役会において、 取缔役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取缔役会は、当事業年度に係る取缔役の個人別の報酬等について、 報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、 当該決定方針に沿うものであると判断しております。取缔役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

  1. 基本报酬(金銭报酬)の个人别の报酬等の额の决定に関する方针
    (报酬等を与える时期または条件の决定に関する方针を含む。)

    当社の取缔役の基本報酬は、役員規程の定めに従い、 月例の固定報酬とし、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、 役位、職責、 在任年数に応じて他社水準、 当社の業績、 従業員給与の水準をも考慮しながら、 総合的に勘案して決定するものとする。

  2. 非金銭报酬等の内容及び额または数の算定方法の决定に関する方针
    (报酬等を与える时期または条件の决定に関する方针を含む。)

    非金銭報酬等として、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取缔役を退任する日までの期間とし、各取缔役への具体的な支給時期及び配分については、株価、役位、取缔役の貢献度及び職責等を総合的に勘案のうえ取缔役会において決定するものとする。

  3. 金銭報酬の額、 非金銭報酬等の額の取缔役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

    种类别の报酬割合については、当社と同程度の事业规模や関连する业种?业态に属する公司をベンチマークとする报酬水準を踏まえ、最も适切な支给割合となるよう决定するものとする。

  4. 取缔役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

    個人別の報酬額については取缔役会決議に基づき代表取缔役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取缔役の基本報酬の額の評価配分とする。
    株式報酬は、株式報酬規程の定めに従い、 取缔役会で取缔役個人別の割当株式数を決議する。

监査役の报酬等

株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 常勤?非常勤の別、 業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。

取缔役及び监査役の报酬等についての株主総会の決議に関する事項

取缔役の金銭報酬の額は、 1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取缔役の使用人分給与は含まない)。 また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、 株式報酬の額として年額30百万円以内 (うち社外取缔役は3百万円以内)、株式数の上限を年30千株以内 (うち、 社外取缔役は3千株以内) と決議しております。 当該株主総会終結時点の取缔役の員数は、13名(うち、社外取缔役は6名) です。
監査役の金銭報酬の額は、 1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、 株式報酬の額として年額3百万円以内と決議しております。 当該株主総会終結時点の監査役の員数は、 4名(うち、 社外监査役は3名) です。